依頼者(お客様)との間で事前に調査手続の詳細について合意し、その合意された手続を実施して結果を報告いたします。
次のようなケースで、お客様との間で事前に合意した手続を実施し、その手続の実施結果を書面で報告いたします。
※「合意された手続」は、Agreed Upon Proceduresの頭文字をとってAUPと略されることがあります。AUPは公認会計士が依頼者(お客様)との間で事前に調査手続の詳細について合意し、その合意された手続を実施の上、結果を報告するものです。
手続の内容はあらかじめ依頼者(お客様)との間で入念な打ち合わせを経て文書で合意をし、報告内容は合意された手続とその結果に限定されます。
AUPは、財務諸表全体の適正性を証明するための監査手続とは異なります。
当事務所では、「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の減免申請に関して求められる、公認会計士による確認業務を行っています。
固定価格買取制度においては、すべての電力需要家に対して賦課金(サーチャージ)が課されますが、一定の基準を満たす事務所については、その申請によって賦課金の一部減免が認められることとされています。
当該減免申請にあたっては、申請書類の一部記載項目について、公認会計士又は税理士による確認が必要とされています。
当事務所では、かかる確認業務を実施し、申請にあたって必要となる「手続結果実施報告書」を作成します。
150,000円(税別)~
手続の範囲、件数等に基づいて個別にお見積り致します。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。
ライセンス契約を締結している場合に、ライセンスの利用の結果生じた収益に基づいて、その実施料を決定することがあります。
そのようなライセンス契約においては、実施料の算定基礎となる販売収益の報告書等について、第三者である公認会計士による確認を要するものとしている場合があり、当事務所では、この確認手続の実施及び手続実施結果報告書の作成業務を行っています。
100,000円(税別)~
手続の範囲、件数等に基づいて個別にお見積り致します。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。